宅建免許でできる「実物取引による信託物件仲介法」(20)司法書士・福田龍介
住宅新報 2009年7月7日 号 3面
第18回で、SPCと買主との間に宅建業者を介在させるという方法を提案した。SPCに宅建免許及び不動産特定業同時業法の許可が要求されるのを回避するためであったが、これにはおまけがある。買主が瑕疵担保責任を追及できるというメリットである。
現在の受益件売買では売主に「実物取引」と同様の瑕疵担保責任を当然に負わせることは出来ない。仮にSPC自体が瑕疵担保責任を負担する約束をしたとしてもゴーイングコンサーンを前提としないSPCによる責任負担には限界がある。
その点、宅建業者が間に入って「実物取引」を行うことにより、買主が一般消費者であれば瑕疵担保責任を当然追及する事ができる。宅建業法により責任の軽減も認められない(期間を「引き渡し後」2年に限定する事のみ可能)。













