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スタンダード会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(8)

住宅新報 2009年7月7日 号 6面

Q

 民法108条の規定(自己契約および双方代理の禁止規定)によれば、代理人は、同一の法律行為については、みずから契約の相手方となったり、双方の代理人になることができないと定められています。

 にもかかわらず、その「ただし書き」には、「本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない」と定められています。

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