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スタンダード会員限定国交省 賃貸管理業の法的整備 登録義務化の方針(1面続き)

住宅新報 2009年7月7日 号 5面

 国交省は賃貸管理を巡るトラブルとして、退去時の原状回復問題のほか、行き過ぎた家賃滞納対策、いわゆる「追い出し行為」が社会問題化していることを指摘。同様に、事業者の倒産により敷金などが返還されないなど不適切な行為の発生も問題視している。また、国民生活センターの資料によると、賃貸アパート・マンションに関係する相談件数は年間3万件を超えているという。

 このため、国交省は、トラブル解決に向け、賃貸管理業務に係る適正な処理ルールの確立が必要と判断。賃貸管理業を法令上に位置づける方針を固めた。

 どの業務を規制対象として、最小限のルールを定めるかは、今後の検討課題。7月2日の審議会ではイメージとして、▽取り立て行為▽預かり金の分別管理▽管理業務内容に係る重要事項説明▽契約時の書面交付--などが挙げられた。新法では、規制対象となる業務を1つでも行う事業者に対し、登録を義務化することで、「追い出し行為」などを行う業者を排除したい考えだ。

 一方、賃貸管理に係るトラブルで多くを占める原状回復問題については、入居前の状況を標準契約書などで明確化し、入居前後の状況をはっきりさせることが有用といった見方が強い。これを法律で義務化するか、業務処理のガイドラインを策定するかなどは、今後の検討で詰めていく。

 法体系は、09年内に審議会を通じて取りまとめ、10年の国会に提出できる準備を整える。運用方法など詳細部分については、10年以降の議論も視野に入れている。

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