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スタンダード会員限定トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(59) 「買主の実地見分義務」 その説明方法とは

住宅新報 2009年7月28日 号 10面

 こんな事件がありました。

 日曜日ごとに内覧した分譲住宅を業者から購入し、買主が引っ越しをしたところ、「本件土地建物の西隣りにある製菓工場の建物から日曜日を除き連日、午前8時頃から午後5時頃まで80ホンを超える激しい騒音や振動が発生し続けており、本件建物は居住できる環境下にはなく住居としては全く不適な瑕疵のあるものである」などとして、「売買契約解除による原状回復請求権および瑕疵担保責任による損害賠償請求権に基づき売買代金3380万円等」を求めて訴訟を提起しました。

 85(昭和60)年4月26日、大阪地方裁判所の山本矩夫裁判官は次のように判決しました。

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