宅建免許でできる「実物取引による信託物件仲介法」(19)司法書士・福田龍介
住宅新報 2009年6月23日 号 3面
投資法人やTMK
中間は1社で十分
「直接移転の特約」(第三者のためにする契約)を行い受託者(信託銀行)から直接買主(受益者の指定する者)に所有権を移転させるという方法を使った場合、SPC自体に宅建免許及び不特法の許可が要求されるという問題点がある。
住宅新報 2009年6月23日 号 3面
投資法人やTMK
中間は1社で十分
「直接移転の特約」(第三者のためにする契約)を行い受託者(信託銀行)から直接買主(受益者の指定する者)に所有権を移転させるという方法を使った場合、SPC自体に宅建免許及び不特法の許可が要求されるという問題点がある。