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スタンダード会員限定全宅連 重説合理化策など検討 業者間取引で簡素化を提案

住宅新報 2009年6月9日 号 11面

 全宅連による「08年度不動産取引制度に関する研究会--中間とりまとめ」の概要によると、調査研究は、不動産取引での消費者保護及び不動産流動性の向上を通じ、不動産市場の発展を図ることを目的としている。調査項目は、(1)住宅履歴を含む住宅情報提供のあり方(2)重要事項説明の手続き合理化(3)賃貸不動産市場整備のための諸課題の整理及び問題提起--で、最終的な目標として「不動産取引法」と「不動産取引所」の具体化を念頭に置いている。

 各調査項目の主な検討事項として、住宅情報提供のあり方では、インスペクションの普及が進んでいない現状を指摘。インスペクションを行うことでコストがかかり、様々な問題が表面化して物件価格が下がる可能性があることを要因として挙げる。そのため、売り手がインスペクションに基づく情報を取得・提供しようとする際のインセンティブを検討する必要があると提案している。

 重要事項説明手続きの合理化については、宅建業法立法の趣旨及び改正の経緯から、宅建業法は消費者保護に重点が置かれ、業者の保護は想定していないと分析。プロ同士の業者間取引では重説を対面で行う必要性は低いと指摘している。

 賃貸不動産市場整備については、賃貸不動産管理業務について、業務内容の体系的規定及び業者の適正化などのための規制がない現状を指摘。不動産取引法による賃貸不動産管理の規定化を見据え、一般賃貸不動産管理とサブリースを区分して検討すべきと提案している。一般賃貸不動産管理にかかわる検討事項には(1)管理業務の範囲を明示するなどの契約関係の明確化(2)関係主体を整理し業者の質の確保に寄与する情報の開示(3)規定対象の範囲の設定--など。サブリースにかかわる検討事項は、(1)業者の適正化(2)契約関係の明確化(3)消費者保護体制の確立--を挙げている。

 今後の不動産仲介ビジネスの方向性は、(1)中古住宅の流通促進(2)IT技術の活用(3)不動産取引の活性化におけるマーケット・メーカーの重要性--の3つの視点に基づく、不動産取引所の創設にあると提言。取引所の創設を通じ、物件の価格及び質の「見える化」や流通の多様化が図られ、不動産取引が活発化すると結論付けている。

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