行政書士ADRセンター 敷金返還紛争などで認証取得 対話でトラブル解決
住宅新報 2009年6月9日 号 10面
身近なトラブルの解決を目指して調停手続きを行う「行政書士ADRセンター」が、このほど発足した。運営主体は、東京都行政書士会の運営委員会。5月25日にADR(調停人などの「公正な第三者」が関与し、紛争解決を図る手続き=今週のことば・2面)の認証を取得し、同日付で業務を開始した。
「居住用賃貸借物件に関する敷金返還または原状回復に関する紛争」のほか、「外国人の職場・教育環境」「ペットその他の動物」などの4分野で認証を取得した。調停期日は3回程度を想定し、申込から50日以内の迅速な解決を目指す。
調停では、当事者同士の対話を重視。委員の行政書士または提携する弁護士が調停員を務め、双方の言い分を聞いたうえで、ブレーンストーミングなどの手法を用いて両者が納得できる解決策を見いだす。同センターでは、「いずれの事例も従来は裁判などで解決が図られてきたが、請求金額の低さや感情問題などが尾を引くケースも少なくなかった。当センターの業務開始により、裁判以外の選択肢が増え、利用者は自分の実情に合った解決手続きを選べる」としている。
利用料は、申込手数料(3600円)のほか、期日手数料(3600円)が回数に応じて加算される。実施日は、毎週火、木、土曜日の午前10時から午後4時まで。場所は東京都渋谷区南平台15の1、ライオンズマンション南平台2階。













