宅建免許でできる「実物取引による信託物件仲介法」(16)司法書士・福田龍介
住宅新報 2009年6月2日 号 6面
信託受益権化された物件を実物(所有権)で売却するためにSPC(受益者)が自ら信託を終了させる(解除する)と、受託者(信託銀行)受益者(SPC)買主という経路をたどって所有権が移転し、SPCに不動産取得税及び登録免許税が課税されてしまう。
これはまさしく不動産がABCと順次売買され所有権も順次移転した場合と同じ構造であり、この課税を回避するために「新・中間省略登記」(直接移転売買)の手法を用いることができる。
すなわち、受託者から受益者への所有権移転原因である信託の終了(不動産証券化の場合通常は信託契約で信託終了時の信託財産の所有権移転先を受益者とする旨が定められる)の際に、所有権が受益者に移転せず受益者の指定する者に直接移転させる特約(第三者のためにする契約)を設けるのである。













