宅建得だね! ニュース(2)
住宅新報 2009年5月12日 号 7面
このコーナーは、09(平成21)年度宅地建物取引主任者資格試験の受験者に向けて、試験に関し、新しい情報や改正情報を適宜お伝えしている。2回目の今回は、今年の改正点について見ていこう。
改正点については十分注意する必要があるが、実は、今年の改正はそれほど多くない。そこで、今年の改正をお知らせすると共に、前回の当コラムを見ていない人のために昨年の改正項目を再掲しよう。<今年の改正点(主なもの)>(1)地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律による改正1)法令上の制限分野歴史的風致維持向上地区計画が新設、開発許可基準に追加
同地区計画内では、用途規制が緩和され、前面道路の幅員による容積率の制限規定の不適用となる。2)宅建業法分野「歴史的風致形成建造物」の増改築などをする場合に、30日前までに市町村長に届出することを重要事項説明項目に追加(2)住宅ローン控除制度の大幅見直し1)一般住宅住宅借入金等の年末残高限度額
5000万円(従来2000万円)控除率1.0%(従来は適用年に応じ変額)最大控除額500万円(従来は160万円)2)長期優良住宅(新設)住宅借入金等の年末残高限度額
5000万円控除率1.2%最大控除額600万円※居住年により異なるが、試験対策のため09年居住例のみ掲示※長期優良住宅について定める「長期優良住宅の促進に関する法律」は平成21年6月4日に施行される。(3)登録免許税
・土地の売買による所有権移転登記などに対する税率の軽減措置を2年間据え置き1)土地売買の所有権移転登記
1000分の102)土地の所有権の信託の登記
1000分の2
・住宅用家屋の所有権保存登記、移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記の税率軽減措置を2年間据え置き(4)印紙税
・記載金額が1000万円を超える不動産売買契約書等の税率軽減措置を2年間据え置き(5)不動産取得税
・住宅用家屋と土地の取得に係る税率軽減措置(4%3%)を3年延長
・宅地評価土地の課税標準の特例(土地の価格の2分の1)を3年間据え置き<昨年の改正点>(1)事業用定期借地権の改正(未出)(2)重要事項説明における信託受益権売買に関する事項(出題)(3)自ら売主制限における直接移転売買(中間省略登記)の例外(未出)(4)開発許可において新たに許可必要となったもの(未出)(5)建築確認における構造計算適合性判定(未出)(6)用途規制の改正(出題)(7)証券化対象不動産の価格鑑定の追加(未出)(8)公正競争規約施行規則の路地状部分、傾斜地に関する改正(未出)
なお、更に詳細な改正情報や統計については、本試験直前企画でお届けする予定だ。













