「地方部」把握に重点 改正建築士法 技術者関与義務施行へ
住宅新報 2009年5月12日 号 2面
国土交通省は、建築士法の改正に伴い5月27日から義務付けられる、一定の建築物に対する技術者の関与について、技術者の数が少ない地方部の状況把握を進めている。このほど、改正法の周知状況についてアンケートを実施。建築士事務所に対して、改正法に係る技術者の確保状況を聞いた。その結果、物件数ベースで、構造設計一級建築士は92.3%が、設備設計一級建築士は88.2%が「確保できている」と回答。「マクロ経済ベースでは大きな問題はない」(国交省)状況だ。国交省はこれを踏まえ、地域別の課題解消に着手。「技術者の少なさが懸念される地方部の状況を詳細に把握するため、電話などによる詳細なアプローチを行っている」という。
改正建築士法では、一定の建築物について、5月27日以降に構造設計・設備設計を行う場合、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士による関与を義務付けている。5月7日までに、構造設計一級建築士は7762人が、設備設計一級建築士は3190人が認定を取得した。国交省は、技術者の関与が必要な建築物について、構造設計は年間2万5000-3万件、設備設計は2500件と試算しており、「技術者の絶対数は問題ない」という。
一方、技術者の少なさが懸念される地方部については、建築士事務所が抱えている不満や要望などの実態把握に努めている。より詳細な内容を調査する2次アンケートも行う考えだ。













