60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

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スタンダード会員限定宅建免許でできる「実物取引による信託物件仲介法」(12)司法書士・福田龍介

住宅新報 2009年5月5日 号 6面

 信託の本質を一言で言うとすれば、一定の財産から生じる利益を一定の者に享受させるための仕組みだといえる。「信託受益権」は財産から生じる利益を享受する権利として位置づけられる。しかし、財産から生じる利益を享受するためだけなら、信託を用いることは必ずしも必要ではない。

 信託は他の制度に比較して次の様な特質を有する。

 (1)(典型的な信託の場合)財産権を一定の者に譲渡(移転)してしまうこと。

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