宅建免許でできる「実物取引による信託物件仲介法」(15)司法書士・福田龍介
住宅新報 2009年5月26日 号 7面
本稿は、信託受益権取引のデメリット(前回)を回避して、不動産の現物(実物)即ち所有権での取引を可能にするため「新・中間省略登記」(「直接移転売買」)を応用した手法を提案する。そこで「新・中間省略登記」とは何かについて簡単に説明しよう。
新・中間省略登記とは、「中間省略登記」の代替手段として06年(平成18年)に政府の承認を受けた手法である。
「中間省略登記」とは、例えば不動産がABCと順次売買され所有権も順次移転した場合に登記だけACに直接移転し、Bが登記することによって負担する税金(登録免許税)を負担せずに済ませるという、不動産流通コスト削減手法である。しかし元来、「中間省略登記」は法務局には受付けられない。権利変動の過程(ABC)を忠実に登記に反映させるという「不動産登記制度の理想」に反するという理由からである。













