きりう不動産信託 6000万円非課税 特別障害者贈与信託 取扱い開始
住宅新報 2009年4月28日 号 6面
きりう不動産信託(大阪市・桐生幸之介社長)はこのほど、不動産信託の仕組みを活用して、特別障害者のための「不動産特定贈与信託(今週のことば・2面)」の取り扱いを開始した。
不動産特定贈与信託は、特別障害者の家族などが特別障害者を受益者として不動産を信託(特別障害者扶養信託契約)し、その生活の安定と療養の確保をはかる仕組みで、一定の要件を満たせば、受益者一人につき6000万円を限度として贈与税が非課税になり、扶養者が亡くなった場合でも、信託財差(不動産)によって得られる収益を原資として、特別障害者の生活費や養育費、療養費などが定期的に交付される。
特別障害者が居住するための不動産を信託財産とする場合には、居住用不動産の維持管理費用と信託報酬の合計額を超える金銭を同時に信託して、特別障害者扶養信託契約の信託財産にすることができる。













