不動産会社とオーナーのための「社長の税金」ワンポイントアドバイス(27)落合会計事務所 個人の税金編 相続時精算課税とは
住宅新報 2009年4月14日 号 11面
「相続時精算課税」とは、税金が免除されるものではなく、生前贈与で2500万円まで贈与税をゼロにする代わりに、将来の相続のときに、生前贈与した財産を持ち戻して相続税の計算をするというものである。
生前に贈与税がほとんど課税されない代わりに、相続時にその分が課税されるので、トータルでは得も損もないということになる(図表・住宅新報本紙に掲載)。
この制度を使うに当たって次の注意点がある。













