社会を読む「不動産学」-明海大学 第28回 譲渡担保と仮登記担保
住宅新報 2009年4月7日 号 12面
譲渡担保
BがAより融資を受ける際に、その債務の担保としてB(または第三者C)所有の目的物の所有権をAに移転するという形式をとる債権担保の方法を、譲渡担保という。譲渡担保の利点は、第一に、民法は動産の場合、債務者の手元に置いたまま担保に入れるという方法(いわゆる動産抵当)を認めていないので、Bとしては譲渡担保により、目的物を占有・利用したまま金融の道を得られる。
第二に、形成途上にある財産権の担保化が可能となる。担保化のための明確な規定を有しない財産権を担保化する場合にも、譲渡担保が利用される。例えば、老舗権・営業権など。さらに、一倉庫の商品全部とか工場の原材料全部をその変動するままの状態で担保化する場合にも、利用される(集合物譲渡担保という)。













