不動産会社とオーナーのための「社長の税金」ワンポイントアドバイス(24)落合会計事務所 土地の評価方法 広大地に該当すると得
住宅新報 2009年3月24日 号 23面
広大地とは、そもそも具体的にどのような土地を指し、一般の土地の評価とは何が違うのか。
まず広大地とは、「その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく地積が広大な宅地で、都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要とされるもの」と規定されている。ただし、大規模工場用地や中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除く。
これを簡単に説明すると(1)普通住宅地等に所在し(2)原則1000平米以上、三大都市圏など市町村の定めがある場所では500平米以上(3)開発を行う際には、各市町村の指導に基づき道路などを造らなければならない土地--ということになる。













