トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(50) 建築物の『現況』は確認証明と概要書で
住宅新報 2009年3月24日 号 8面
07(平成19)年11月16日、東京地方裁判所の定塚誠裁判官は、建築計画概要書の閲覧について、「閲覧の制度は、建築物の所有者等の権利利益に配慮しつつ、当該建築物の周辺住民及びこれを取得しようとする者の生命、健康及び財産の保護を図るため、これらの者に対し、当該建築物が違反建築物であるか否か、その建築物によって自らの敷地や建築物等がどのような影響を受けるかなどを知らせるために設けられた制度であると解される」としています。
この判決では、「(東京都文京区に対する)原告の本件公開請求は、05(平成17)年4月1日から06(平成18)年2月28日までに建築確認がされた建築計画概要書の2面及び3面すべての公開を求めるというものであり、建築物又は工作物を特定しない請求であることが明らかである」として、「法は、このようないわば濫用的な閲覧請求の場合まで保護する趣旨ではないと解すべきである」としました。
折から07(平成19)年7月5日、総務省が公表した、「建築計画概要書の閲覧制度の見直し(概要)」において、「建築主の氏名・住所等の個人情報を閲覧制度により、またはこれらの情報を掲載した建設関係業界紙により入手し、家具、電化製品、引越し等の販売に活用する者があり」、「05(平成17)年度は全国で337件の苦情相談が発生している」としています。













