宅建免許でできる「実物取引による信託物件仲介法」(6)司法書士・福田龍介
住宅新報 2009年3月24日 号 6面
前回は、現在行われている「受益件売買後の現物化」の問題点を回避する方法として、「現物化後の売買」、即ちB(受益者=ファンド)が自ら信託契約を解除して現物化し、Cに対しては現物不動産で売るという方法の問題点(ファンドの税負担及び不動産特定共同事業法の抵触可能性)について述べた。
実は、このような方法をあえて取らなくてもファンドの税負担や不特法の問題が生じない方法は存在する。一般の管理処分信託(ファンドの場合の信託)内でも予定されている方法である。
「売却処分」がそれである。即ち、受益者Bの指図により、受託者Aが直接信託不動産をCに売却するものである。













