不動産会社とオーナーのための「社長の税金」ワンポイントアドバイス(23)落合会計事務所 土地の評価方法 路線価による計算
住宅新報 2009年3月17日 号 11面
相続が発生したとき、財産額の大きな部分を占めるのが土地である。
土地の評価の仕方は、(1)路線価方式(2)倍率方式--の2つに大別される。
2つの評価方式のどちらかを選択できるわけではなく、土地ごとにどちらの評価方式を取るかは決まっている。「路線価方式」で評価する土地が多いが、郊外の一部の土地は「倍率方式」で評価する。













