マンション管理で第三者活用 業務の適切性確保が焦点 国交省検討会
住宅新報 2012年2月21日 号 2面
マンション管理の不全や停滞、またその可能性などに対応するための管理ルールを検討している国土交通省の検討会(マンションの新たな管理ルールに関する検討会)の第2回会合が2月17日に開かれ、管理者としてマンション管理士や管理会社を活用する場合の問題点が議論された。
今回の議論の大きな論点の1つが、第三者が管理者となる場合、その業務の適切性や継続性などをいかに確保するか。マンション管理士が管理者となる場合は、管理士が死亡した時の対応をはじめとして継続性に課題がある。この点、検討会委員からは、組織的に対応できる仕組みが必要といった指摘が上がった。一方、管理会社が管理者となる場合では、管理業務の受注者が発注者を兼ねることになり、利益相反に当たるのが最大の課題だ。管理会社が管理者を兼ねることについては委員から、反対意見が相次いだ。
また、いずれの場合も管理者の監視・監督体制は課題。ただ、監視・監督体制を強化すると、コスト面も問題になる。委員からは、「小さいマンションでも利用可能なモデルを考える必要がある」といった意見が上がった。













