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スタンダード会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(36) 仲介業者は瑕疵担保責任を負うか?

住宅新報 2011年11月1日 号 6面

Q 仲介業務を行ううえでの法律上の義務を、日常的な具体例に当てはめて教えてほしいのですが。

A 最も日常的な具体例としては、物件調査の際の「善管注意義務」の問題が挙げられると思います。1つの例として前回も取り上げた「売主の瑕疵担保責任」の問題があります。

 仲介業者は、仲介業務を行ううえで、依頼者に対し「善管注意義務」を負っています。そして、この善管注意義務は、媒介契約に基づく依頼者に対する義務として、法律が仲介業者に義務付けているものであるということを言いました(民法644条)。そうなると、この仲介業者の「善管注意義務」というものが、売主の義務である「瑕疵担保責任」(同570条)とどういう関係になるのかですが、売主の瑕疵担保責任というのは売主の買主に対する義務で、仲介業者の善管注意義務というのは、依頼者すなわち媒介契約の相手方に対する仲介業者の義務ということで、いずれもそれぞれの契約の相手方に対する義務ということになり、そのそれぞれの契約の相手方が、仲介の場合においては「買主=依頼者」という、同一人物であるということになります。

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