更新料裁判 「疑念や支障 払しょく」 京都で全面勝利の報告会開く
住宅新報 2011年11月1日 号 5面
賃貸住宅の契約更新時に支払われる「更新料」が有効か無効かが借主(原告)・貸主(被告)間で争われた裁判で、最高裁は7月、更新料原則有効の判断を下した。この結果を踏まえ、貸主側の中心的な立場で活動してきた「更新料問題を考える会」(長田修会長)と「貸主更新料弁護団」(田中伸弁護士・代表)がこれまでの経緯と裁判を振り返る目的で、「更新料有効最高裁判決全面勝利報告会」を10月21日、京都市内のホテルで開いた。
報告会には裁判関係者や管理会社、家主を含め延べ150人が参加した。
長田代表は「裁判で貸主側の更新料が認容され、貸主側勝訴は喜ばしいこと。これもひとえに皆様方の支援・助力の賜物だ。契約モデルとして更新料が今回容認されたが、今後、更新料を組み入れた契約が通用するかどうかは裁判ではなくマーケットが決めること。その点を理解してもらいたい」と今後の取り組みについて参加者に投げかけた。













