賃貸住宅 管理業登録制、12月始動 国交省公布 物件選択の判断材料に
住宅新報 2011年10月4日 号 5面
国土交通省は12月1日、賃貸住宅管理業の任意の登録制度をスタートする。同制度を規定する告示を9月30日に公布した。同制度は、家賃徴収業務や契約更新業務などを行う賃貸住宅管理業者や、住宅を借り上げて転貸するサブリース業を対象にした告示に基づく任意制度。登録事業者は事業者名が公表されると同時に、一定のルールが課される。このため登録事業者情報が、消費者の物件選択の判断材料などとして活用されることが期待されている。
国交省は施行に向けて今後、同制度のガイドラインを10月中下旬にも取りまとめる予定。特に、事業者から注目を集めている、登録業者に毎年の提出が求められる業務状況報告書の記載例などについての検討を進めている。













