不動産取引現場での意外な誤解 売買編(32) 契約締結後引き渡し前の建物の滅失、契約はどうなるか(2)
住宅新報 2011年9月6日 号 6面
Q 前回は、売主の「債務不履行」になるケースの事例が載っていました。しかし、この度の東日本大震災では、売買契約の締結後に地震や津波で建物が滅失・毀損したということで、売主が買主に物件を引き渡すことができなかったというケースがかなり発生したのではないかと思いますが、そのようなケースの場合には当然「危険負担」の問題になりますよね。
A その通りです。天災地変という「不可抗力」による滅失・毀損の場合ですから、典型的な「危険負担」の問題になります(民法534条)。
Q そうなると、民法の規定では特定物の売買については債権者主義をとっていますので、その損害は買主が負担するということになるわけですね。













