災害弔慰金など差押え禁止に 関連法成立、8月30日施行
住宅新報 2011年9月6日 号 6面
「災害弔慰金の支給等に関する法律」「東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」など東日本大震災対応の法律が8月23日に国会で成立、同月30日に公布、施行された。
東日本大震災に関連しては、被災者やその遺族に災害弔慰金などが支給されている。しかし、給与や老齢年金などのように差し押さえ禁止債権とはなっていなかったため、被災者や遺族の生活再建に支障が生じるケースがあった。
これに対応するため、震災に関連して支給される以下の財産が新たに差し押さえ禁止財産となった。(1)災害により死亡した人の遺族に対して支給される「災害弔慰金」(2)災害により精神または身体に著しい障害を受けた人に対して支給される「災害障害見舞金」(3)自然災害により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支給される「被災者生活再建支援金」(4)東日本大震災の被災者またはその遺族の生活支援などのために自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県または市町村が一定の配分基準に従って被災者またはその遺族に支給する「東日本大震災関連義援金」。
東日本大震災に関連して支給されるこれらの金銭は、この関連法が施行される前のものでも差し押さえ禁止の対象となる。また、被災者などが破産した場合でも、これらの財産は換価の対象から除かれることになるため、破産手続開始後も、これらの金銭を手元に残すことができる。













