社会を読む「不動産学」-明海大学 第27回 担保物権法(2)抵当権
住宅新報 2009年3月31日 号 16面
抵当権とは、債務者または第三者が債務の担保として提供した目的物につき、これの使用・収益を債務者・第三者に委ねながら、弁済期に債務の履行がないときは債権者がその目的物から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることのできる担保物権をいう(民法369条)。担保権を設定した目的物の占有を担保権者に移転しないという点(非占有担保)が質権との大きな違いである。
抵当権の成立
抵当権の成立には抵当権設定契約を締結することが必要である。抵当権設定契約は合意のみによって成立する(諾成・無方式の契約)。設定契約の当事者は、債権者(抵当権者)と債務者または第三者(抵当権設定者)である。第三者でも抵当権を設定することができ、これを物上保証人とよぶ。登記は対抗要件で(177条)、抵当権の順位は登記の前後により決まる(373条1項)。













