LED設備など特別償却 横須賀・久保田 節電支援税制を解説
住宅新報 2011年8月23日 号 9面
電力不足による電力使用制限令の発動を受け、企業は積極的に節電に取り組んでいるが、中でもLED照明設備は最も身近なものの1つ。節電を支援する税制上の優遇措置を活用しない手はない。税理士法人横須賀・久保田(東京都千代田区)によると、法人がLED照明等のエネルギー使用合理化等のための設備を取得し、一定の要件を満たした場合、税制上の優遇措置を受けることができる。
その概要は、エネルギー需給構造改革推進税制では12年3月31日まで、環境関連投資促進税制では11年6月30日から14年3月31日まで取得したLED照明設備、太陽光発電設備、高断熱窓設備などを対象として、取得日から1年以内に事業共用した場合、取得価額の30%(基準)を特別償却できる。いずれも青色申告を提出する法人が対象。
11年6月30日までに取得した設備が、エネルギー需給構造改革推進設備等の対象設備に該当する場合は、即時償却制度の適用を受けることができるが、貸し付けの用に供した場合は、一定の場合を除き対象外という。













