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スタンダード会員限定不動産取引の意外な誤解 売買編(31) 契約締結後引渡し前の建物の滅失、契約はどうなるか(1)

住宅新報 2011年8月23日 号 6面

Q

 以前、売買の仲介をした物件が売主の責めによらない事由により焼失したケースが載っておりましたが、もし、売主の責めによる事由により建物が焼失したり、ボヤを出したという場合には、契約はどのように処理されるのですか。A

 「売主の責めによる」ということは、少なくとも売主に過失があるということですから、その場合には、売主の「債務不履行」の問題として処理されることになります。Q

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