住宅支援機構 「特約付きフラット35」を提供 賃料収入で返済
住宅新報 2011年8月16日 号 4面
住宅金融支援機構(東京都文京区)はこのほど、住宅ローン返済が困難になった際に返済期間を延長し、月々の支払い負担を軽減できる「家賃返済特約付きフラット35」の提供を開始した。融資住宅を、(社)移住・住みかえ支援機構(大垣尚司代表理事、以下JTI)の「マイホーム借り上げ制度」を利用して第三者に転貸し、その賃料収入をローン返済に充てる仕組み。転借人とは3年の定期借家契約を結び、JTIから委託された業者が賃貸管理業務を手掛ける。
制度の利用希望者は借り入れ時に同機構、金融機関、JTIとの間で覚え書きを交わし、手数料5250円を支払う。実際に返済が難しくなった時点で金融機関へ申請、JTIの建物診断を受け、一定の条件を満たすと判断されると制度が適用される流れだ。借り上げは転借人の入居時から始まり、債務者はその間、別の場所に住居を移す。滞納や空室の有無にかかわらず、JTIから同機構への賃料支払いは保証される。ただし、転借人が決まるまでの期間は返済が必要になるほか、クリーニング代金も債務者負担。また、借り上げ前の賃料査定費や事務手数料が別途掛かる。
一定の条件とは、同機構が収入基準などについて定めた「返済困窮者対応特例措置」の内容に該当することが1つ。このほか、JTIが保証する最低保証賃料(上限は12万7500円)が、制度適用後の月々の支払い額よりも大きいことや、元金均等返済を利用している場合は元利均等返済に切り替えることなどが規定されている。













