賃貸住宅 修繕分担、契約時明確に 国交省 原状回復指針で改定案
住宅新報 2011年7月5日 号 2面
国土交通省は6月28日、賃貸住宅退去時の原状回復トラブルを防止するため、貸主・借主が理解しておくべき一般的なルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(今週のことば)の改定案を公表した。
貸主・借主の修繕分担などを記載した、契約書に添付する様式を定めたのが最大の特徴。ガイドラインで示していた修繕分担の原則的なラインやその例外は特約での合意が必要ということについて、契約時の明確な合意を促すのが目的だ。国交省住宅総合整備課は、「ガイドラインは現状、退去時に使われることが多い。ただ、原状回復の問題は契約時の合意が重要。添付様式を定めたことで契約時の利用を促したい」と話す。改定案は7月15日まで一般から意見募集を行い、8月をメドに正式決定する。
今回、添付様式を定め、契約時の明確な合意を促す背景には、05年12月の最高裁判決がある。借主が通常損耗に関する補修費用を負担する旨の特約が、成立していないとされた事例だ。この判決では、借主に通常損耗部分を負担させる場合は、その範囲が賃貸借契約の条項自体に具体的に明記されているか、口頭で説明し、借主が明確に認識して合意したと認められるなど、特約が明確に合意されていることが必要だとしている。標準契約書改定、年度内に













