12日判決 「敷引き」も有効
住宅新報 2011年7月19日 号 1面
最高裁は7月12日、賃貸住宅の家主が原状回復費用として敷金から一定額を差し引く「敷き引き特約」は有効との判断を下した。一審の京都地裁は「無効」と判断、二審の大阪高裁もそれを支持していた。
争われていたのは、月額賃料17万5000円(更新後は17万円)で敷き引き金が60万円という契約。判決では敷き引きの額が賃料などの額に照らして高額でなければ、賃借人の利益を一方的に害するとは言えないから消費者契約法に違反していないとした。最高裁は今年3月にも同様の判断を初めて示していて、今回が2度目となる。













