最高裁 更新料は「有効」 賃料の補充性認める 借り手側敗訴が確定
住宅新報 2011年7月19日 号 1面
最高裁は7月15日、更新料特約が消費者契約法に照らして無効か有効かを争っていた3件の上告審について、「更新料は有効」との初判断を示した。これにより、借り手側の敗訴が確定した。判決では、更新料は賃料の補充ないし前払いとしての性格が認められるとし、契約書で更新料の支払いに関する明確な合意が成立している場合には、その金額が賃料などと比べ高額に過ぎるなどの特殊な事情がない限り、消費者の利益を一方的に害するとはいえないとして、消費者契約法違反ではないとした。高額でないことが条件
最高裁判所第2小法廷の古田佑紀裁判長は「更新料は一般に家賃の前払いなどの意味があり、一定の地域ではその支払いについても定着している。従って契約書に更新料が明記され、当事者が合意している場合には、あまりに高額であるなどの場合を除けば有効」との判断を示した。
3件の訴訟はいずれも二審が大阪高裁で争われ「無効」が2件、1件が「有効」と判断が分かれていた。無効とされた理由は借り手の負担が大きいにもかかわらず、その対価に見合う合理的根拠がないというもの。「有効」とされた理由は賃借権の対価としての性格が認められ、借り手に一方的に不利益とはいえないというもの。多彩な論点あった最終口頭弁論だが













