大言小語 どうなる更新料
住宅新報 2011年7月12日 号 1面
今週は15日(金)に更新料をめぐる最高裁判決が下される。もし、更新料無効が確定したらどうなるのだろうか。
▼家主側が最も恐れるのは、既に受領した更新料の返還訴訟を起こされることだろう。現実に下級審では、消費者契約法第10条に照らして更新料を無効とし、家主に過去に受領した更新料の返還を求めた判決がある。最高裁が同様の判断を示した場合には、サラ金の過払い金返還同様、弁護士や司法書士を通じて更新料を取り戻そうとする人たちが続出するかもしれない。これは零細家主の息の根を止めかねないゆゆしき問題だ。
▼6月10日、最高裁第2小法廷で行われた口頭弁論で、家主側弁護士はこう訴えた。「そもそもいったん合意した事項を、あとになって覆してもいいというようなことになったら、契約を守らなくてもいい社会になってしまう」。サラ金の過払い金返還は、それが法的にはグレーゾーンといわれる金利が適用されていたからである。それに対し、更新料は消費者契約法が生まれる前から社会通念上も認められ、互いに合意した特約として「100万件の実績がある」(同弁護士)という。













