最高裁 欠陥住宅第2次上告審 賠償広く認定 『将来危険』も
住宅新報 2011年7月26日 号 8面
購入した新築マンションに欠陥があった場合、設計、施工業者が賠償責任を負う範囲はどこまでなのか--。大分県のマンションの元オーナーが設計事務所と施工業者に対して損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審判決が21日、最高裁第1小法廷であった。
金築誠志裁判長は「『建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵』とは、居住者等の生命、身体または財産を危険にさらすような瑕疵をいい、建物の瑕疵が、現実的な危険をもたらしている場合に限らず、当該瑕疵の性質に鑑み、これを放置するといずれは居住者等の生命、身体または財産に対する危険が現実化することになる場合には、当該瑕疵は、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当すると解するのが相当である」として、将来の危険を認め、原告敗訴とした差し戻し後の2審である福岡高裁判決を破棄し、同高裁に差し戻した。
判決では、具体的基準も示し、「建物の構造耐力にかかわる瑕疵はもとより、例えば、外壁が剥落して通行人の上に落下したり、開口部、ベランダ、階段等の瑕疵」「漏水、有害物質の発生等により建物の利用者の健康や財産が損なわれる危険があるときには、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」に該当するが、建物の美観や居住者の居住環境を損なうにとどまる瑕疵は、これに該当しないとした。













