マンション勧誘規制 どこからが再勧誘? 国交省 運用指針策定へ
住宅新報 2011年7月26日 号 2面
マンションの悪質勧誘を巡り、国土交通省は宅建業法省令改正案で「再勧誘」や「深夜の勧誘」、「勧誘目的であることや事業者名を告げずに行う勧誘」などを禁止行為として明文化した。
これは、国交省が過去2年間(09.10年度)に全国の消費生活センターに寄せられた約1万1000件などを対象に行った分析を踏まえ、まとめたものだ。それによると、執拗な勧誘や再勧誘が最多の5705件。このうち、電話によるものが95%を占めていた。
規制明文化は、悪質行為への抑止力が期待されるところだが、省令改正案だけでは、不透明な部分もある。相談事例が最も多かった再勧誘はその1つ。どこまでが禁止行為になるか。例えば、断られた後、一定時間を経た後の勧誘や別の物件での勧誘はどうかなど。この部分について国交省は、運用指針を策定する方針だ。













