不動産会社とオーナーのための「社長の税金」ワンポイントアドバイス(17)落合会計事務所 不動産の譲渡所得
住宅新報 2009年2月3日 号 11面
不動産を譲渡して利益が出ると、譲渡所得が生じるが、その不動産の所有期間に応じて、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分かれる。
所有期間が5年以内なら「短期」で、譲渡所得の税率は39%(所得税30%、住民税9%)。
一方、所有期間が5年超なら「長期」で、譲渡所得の税率は20%(所得税15%、住民税5%)である。













