不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(27) 借地権付き建物売買の仲介手数料に上限はありますか?
住宅新報 2011年6月21日 号 6面
Q
時々借地権(土地賃借権)付きの建物を売買で仲介することがあります。この場合の売買の対象は、あくまでも「建物」だけということになるのでしょうか。「借地権」の譲渡ということで、借地権についての手数料はもらえませんか。A
売買の対象には「借地権」も含まれます。しかし、借地権は「不動産」ではありませんので、その部分の譲渡については宅建業法の適用を受けません。従って、借地権部分の報酬については、その額が社会通念上妥当な額であって、当事者が納得するものであれば、いくらもらっても問題はないということです。なお、宅建業法上の仲介手数料の問題は各都道府県の所管事項なので、そこの判断も仰いでください。Q













