震災特例法に基づく特別償却制度 横須賀・久保田が解説
住宅新報 2011年6月21日 号 6面
東日本大震災により多くの企業が被災し、保有資産に多大な被害を受けた。そこで、震災特例法では、滅失・損壊等した資産に代わるものとして取得した資産等(被災代替資産等)について特別償却制度が創設された。税理士法人横須賀・久保田が解説する。取得した代替資産等の特別償却制度
これは、資産に係る通常の減価償却費に加え、一定の限度内で更に減価償却費を計上できる制度で、今回の震災特例法により、(1)被災企業が取得等をした資産のほか、(2)被災企業以外の企業が被災地に投資する建物や構築物についても適用が認められた。被災代替資産等の適用範囲・適用要件
被災代替資産の種類によって、その適用範囲・要件が分かれている。













