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スタンダード会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(26) ゴルフ場用地の借地契約仲介には、宅建業法は適用されますか?

住宅新報 2011年6月7日 号 6面

Q

 「建物所有」の目的でない借地契約の場合には借地借家法の適用はないとすると、例えばバッティングセンターとか、ゴルフ練習場やゴルフ場の用地を借地する場合には、どうなるのでしょうか。A

 バッティングセンターとかゴルフ練習場については、その経営のための「事務所」を建てても、借地借家法の適用はないというのが最高裁の判例ですから問題はありませんが、ゴルフ場の場合には、「クラブハウス」の敷地部分は借地借家法の適用があると解されます。なぜならば、クラブハウスはバッティングセンターやゴルフ練習場の事務所のような従たるものではなく、コースと一体で運営される重要な施設であると考えられているからです。その意味では、自動車教習所におけるコースと校舎・事務室との関係と同じです(判例)。Q

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