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スタンダード会員限定相続放棄、期限迫る 法務省がQアンドA 東日本大震災関連

住宅新報 2011年6月7日 号 6面

 東日本大震災発生から、間もなく3カ月がたつ。震災の犠牲になった人に相続人がいる場合、もし被相続人が借金などの債務を負っていると、その負の財産も受け継ぐことになる。債務を受け継ぎたくない場合は、相続放棄を行わなければならないが、これは、原則として、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に行わなければならず、期限が迫っている。

 相続放棄のやり方、まだ決められない場合の期間の伸長などについて、法務省がQ&A形式でまとめているので、その一部を紹介しよう。Q

 相続放棄をするには、どのような手続をとる必要がありますか。A

 相続放棄の申し立て(申述)は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に対して、相続放棄の申し立てをする必要があります。

 なお、限定承認(相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐ)の申し立ても、同様です。Q

 被相続人が亡くなってから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかを決めることができません。どうしたらいいでしょうか。A

 相続人などの利害関係者は、家庭裁判所に対して、相続放棄の期間を伸ばすことを求める申し立て(相続放棄の期間の伸長の申し立て)をすることができます。Q

 相続放棄の期間の伸長の申し立てをしないまま3カ月が経過した場合、どうなりますか。A

 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続放棄又は限定承認をしなかったときは、単純相続をしたものとみなされます。すなわち、被相続人の財産と借金等の債務をすべて引き継ぐことになります。Q

 例外は、ありますか。A

 相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをすれば、相続放棄の申し立てが受理されることもあります。Q

 どこの裁判所に申し立てをすればよいでしょうか。A

 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。具体的な裁判所の管轄区域は、裁判所のウェブサイト(http://www.courts.go.jp/)をご参照ください。

 相続問題について、もっと知りたい人は、法テラス・サポートダイヤル(0570.078374)まで。

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