マンションを救う? 第三者管理者方式(上) 『理事会廃止型』どう提示
住宅新報 2011年6月7日 号 4面
区分所有者以外の第三者がマンションの管理者となる『第三者管理者方式』。国土交通省は11年度内の改正を目指すマンション標準管理規約に、同方式の活用に関する記述を盛り込む方針を打ち出した。ただ、管理者に対する監督体制の構築や賠償問題に発展した場合の対処など、未整備の課題が山積み。管理組合役員の成り手不足にあえぐマンションにとって、この方式は『救世主』となり得るのか。
08年度に国交省が行ったマンション総合調査によると、第三者方式を導入しているマンションは全体の5%に過ぎない。だが、標準管理規約の改正案について10年末からパブリックコメントを募集したところ、「『第三者方式に対応してほしい』との要望が、思いのほか多く寄せられた」(同省マンション政策室)。これが、既に議論も大詰めを迎えていた規約改正に、新たな項目として追加する方針に転換した理由の1つだ。また政府は5月上旬の閣議で、議員の質問主意書に対し「『規制的意味合いの業者法のような法制化』を含めて検討する」趣旨の答弁を行っており、同方式の活用を政策面から後押しする姿勢を見せている。標準規約に載る妥当性
では、標準管理規約にはどのような形で盛り込まれるのだろうか。













