原発で新規売買ゼロ 全宅連が補償求める 原子力損害賠償紛争審査会
住宅新報 2011年5月31日 号 2面
全国宅地建物取引業協会は5月23日、原発事故被害者への賠償の対象や範囲に関する判定指針をつくる文部科学省・原子力損害賠償紛争審査会に対して、震災後新規売買がゼロになるなどした原発避難区域の不動産業者の現状を訴えた。そのうえで、「キャンセルによる逸失利益に対する補償」「当面営業できないことに対する補償」「事務所移転などに対する補償」「避難区域内の賃貸物件で借主から家賃を収受できない場合の家主に対する補償」などを求めた。
原子力損害賠償紛争審査会は4月28日に、第一次指針をとりまとめたところ。同指針では、政府による避難などの指示に係る営業損害について、「現実に減収のあった営業、取引などについては、その減収分が損害と認められる」と言及。一方、営業できない事による損害など、継続的に発生しうる損害については、「その終期をどう判断するかという困難な問題があるが、今後検討する」としている。
審査会では今後、補償対象になる営業損害の類型などを精査していく方針だ。













