2業者に行政処分 締結時期制限違反など
住宅新報 2011年5月3日 号 6面
東京都は4月28日、都内の2業者に対し、契約締結等の時期の制限違反などで業務停止等の処分を行った。
東京23区の東部にあるA業者は、建築基準法に基づく建築確認を受けていないにもかかわらず、インターネット不動産情報サイトに東京23区所在の物件広告を掲載し、自ら売主として、買主との間で同物件の売買契約を締結した。これは、広告開始時期制限違反(宅建業法33条)であり、かつ、契約締結等の時期の制限違反(36条)であるとして、A業者が国土交通大臣免許業者のため、都内全域における宅地建物取引業務の全部停止22日間及び指示処分を行った。













