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スタンダード会員限定被災建物の印紙税 非課税措置 国税庁

住宅新報 2011年5月3日 号 6面

 国税庁は災害時の税の取り扱いを発表し、東日本大震災により被害を受けた人が個人の住宅資金などに充てるために、地方公共団体または政府系金融機関などが行う災害特別貸し付けに対して作成される消費貸借に関する契約書で、平成23年3月11日から33年3月31日までに作成されるものについては、印紙税を非課税とする措置が設けられた。なお、銀行などでも災害特別貸し付けをしているので、窓口で確認が必要だ。

 また、震災により滅失、損壊したため、取り壊した建物の代わりの建物を取得する場合などにおいて、被災した人が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」または「建設工事の請負に関する契約書」で、前記の期間に作成するものについても、印紙税は非課税となる。

 具体的な要件は、(1)この契約書が印紙税法別表に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」または「建設工事の請負に関する契約書」であること、(2)東日本大震災の「被災者」が作成する契約書であること、(3)この契約書が、震災により損壊したため建物を譲渡する場合や代替建物を取得、新築する場合などに作成するものであること--などとなっており、(1)-(3)までのすべての要件を満たす必要がある。

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