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スタンダード会員限定インターネット広告 「取引条件の不当表示」増える 首都圏公取協、1-3月期是正措置

住宅新報 2011年5月3日 号 6面

 首都圏不動産公正取引協議会が公表している広告の違反事例によると、今年に入ってからもそのほとんどがインターネット広告が対象となっており、、契約の際に入居の条件に当たる事項を記載していない「取引条件の不当表示」違反が増えている。

 同協議会が11(平成23)年1-3月に、違反事例に対する厳重警告や違約金などの是正措置を行った対象は14社あった。その内訳は、インターネット広告が9社、宅配チラシが4社、屋外広告が1社と、インターネット広告による違反が多いことが分かる。

 違反事例の内容を見ると、「取引条件の不当表示」が10件、おとり広告が7件、取引内容の不当表示(フローリングと掲載しながら、実際は絨毯敷きとなっているなど)が6件などとなっている(1社で複数の違反事例があるため、総数は一致しない)。

 取引条件の不当表示では、キャンペーン期間内の申込者に対する当初3カ月間の割引賃料のみを表示していて、その後の賃料は表示の2倍だったというものがあった。内容の不当表示では、「CS有線放送完備」とうたいながら、実際には設備がなかった、徒歩所要時間を実際の半分の時間にしていた、など。

 悪質なものとしては、売主は建築条件付き土地として取引しようとしたものを、業者が勝手に新築住宅として広告したため、建築確認を受けておらず、広告開始時期の制限違反になったもの、物件価格に実際は水道及び都市ガスの引き込み工事費用が含まれるにもかかわらず、それを含めないで表示したもの--などがあった。

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