総合

相続法改正と不動産 1回 相続の効力 (上) 全国貸地貸家協会専務理事 宮地忠継

 我が国の相続法には大きな特徴がある。それは相続が起きた瞬間に相続財産を一定の相続人に配ってしまうことだ。共同相続という形だが不動産については自分の法定相続分については相続人であることを証明すれば自分で相続の登記ができる。その後、遺産分割協議が成立し、持分が変わった場合には再度自分の分を登記することになる。英、米ではこういうやり方を取らず、いったん全財産を凍結し関係調査を全部終了してから分配する。日本相続法のこの特徴は戦後色々な歪みと混乱をもたらし、判例でその都度解決を図ろうとしてきた。今回の相続法の改正は、一方では戦後社会の大きな変化に対応すると共に、一方では過去の歪みを修正することを目指したものである。

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