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社説 家賃支援給付金 対象期間を広げて事業者を救え

 コロナ禍の中、中小・個人事業者が事業継続に困窮している。不動産関連企業ももちろん厳しい状況だ。そうした事業者の地代・家賃の負担を軽減する「家賃支援給付金」の支給が決まり、7月14日から申請受け付けが始まった。二次補正予算に基づく措置である。

 支給対象は、資本金10億円未満の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(NPO法人なども対象)で、5~12月のうちいずれかの1カ月で売上高が前年比マイナス50%以上、または連続する3カ月の合計で同マイナス30%以上となったもの。自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていることが条件だ。

 支給額は申請時の直近1カ月における支払い賃料に基づき算定した額の6倍で、法人に最大600万円、個人事業者には300万円となっており、一括支給される。給付金の申請は売り上げ減少月の翌月から来年の1月15日までの間、いつでも行える。

 国土交通省は7月7日、不動産関連団体に対し、この制度の創設と団体加盟の事業者、ビル賃貸事業者、テナントに対しても周知するよう通知を出した。給付金額といい、支給対象のハードルの低さといい、効果は大きいと見ているのだろう。

 ただ、気になる点もある。売上高の減少が今年の5月以降に限られているところだ。二次補正で決められた政策ということもあるが、そもそも3月、4月の場合は、「持続化給付金」が制度として存在しており、今回の措置は5月の緊急事態宣言の延長などによる影響を対象とするという政策上の建て付けからという。しかし、その持続化給付金は給付が遅れていて、まだ手元に届かない事業者もいる。家賃支援給付金も早くて8月の給付、3カ月の実績を見て申請する場合は、5~7月の売上高を見て8月に申請することになるので、9月以降の給付になる。そうなると、新型コロナウイルス感染症の影響による売り上げ減少を半年以上も受けながら給付を受けることができず、やむなく倒産というケースも出てくるだろう。

 先日は大阪の家賃保証会社が、新型コロナウイルスの感染拡大により、事業用物件の家賃の減額要請や回収遅れが発生したことに伴う保証履行請求の増加などで倒産した。不動産オーナーが家賃の減額や滞納の多数発生により、資金繰りが急速に悪化しているという声も聞いている。ここは、建て付けにこだわらず、今年の3月以降の売り上げ減少にも対象を広げるべきだ。

 もちろん政府が打ち出の小槌を持っているわけではなく、これらは将来、負担となって国民に返ってくる。だから、今を乗り切った後は、未来の国民の負担をいかに軽減できるかを真剣に考えるべきだ。ベーシックインカムなども含めた政治・経済体制の抜本的改革が急務となる。