政府は12月19日に、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。これにより18年1月1日以降の改正所得税法の施行後も、公営住宅入居者の「収入」の計算で現行の所得控除の方法が引き続き適用される。(続く)
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