「資本金は300万円以上」などSPC法の骨子決まる
大蔵省が今国会で成立をめざすSPC法(特定目的会社の証券発行による特定資産の流動化に関する法律)案の骨子が固まった。銀行の不良債権や担保不動産を流動化するためSPC(特定目的会社)にそれらの資産を移し、その資産価値に見合った証券取引法上の有価証券(資産対応証券)を発行できるようにするのが目的。法律上は銀行だけではなく、一般事業法人なども利用できるため不動産業界でも関心が高まっている。SPCは資産を担保にした証券発行とその附帯業務のみを行う会社と規定され、証券化のためのコストを軽減するため最低資本金は300万円、会社設立費用(登録免許税)は3万円などとなっている。詳細は「住宅新報」2月10日発売で掲載予定。













