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地下40~100M「大深度地下利用」の制度化に向け答申

 通常では土地所有者が利用しない地下40~100mの「大深度地下」を社会資本整備に利用する制度の構築について検討していた「臨時大深度地下利用調査会」は5月に答申を行い、その内容を公表した。「大深度地下」の利用は一度作った施設の作り直しが難しいことから、事前の事業者間調整や長期的な視野に立った計画の重要性を指摘している。実際に利用すべき事業としては交通、河川、電力、ガス、上下水道など公共性のあるものに限定。メリットとしては、理想的なルートの確保、用地費の軽減、騒音・振動の軽減などが図られ、円滑に事業を進められると考えられるが、具体的な事業化にあたっての課題や問題点なども多く、今回の答申でも盛り込まれている。特に地下40~100mのところまで土地の所有権が及ぶかどうかについては、答申では「及んでいないとはいえない」との見解から、各事業者に物権類似の効力を有する大深度地下の利用権を設定することとし、例外的な場合を除いて補償もされないとしている。そのほか、技術、安全、環境の各分野や法制面などから同制度のあり方について検討された内容になっている。

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